STEP9 – 宅地建物取引業に従事する者の名簿
変更する場合
事務所ごとに名簿を作成する。
「宅地建物取引業に従事する者」とは?
- 代表者(複数の場合は全員)
- 営業に従事する者
- 常勤の役員
- 宅建業に係る一般管理部門に所属する者(総務・経理担当者等)
- 補助的な事務に従事する者
※非常勤の役員、監査役及び一時的に事務の補助をする者(アルバイト等)は、該当しない。
他の業種(例えば建設業等)を兼業している場合、他の業種が副次的なものであるときは、宅建業専業とみなして取り扱います。また、宅建業が副次的なものである場合、従事する者の範囲は、代表者、担当役員及び宅建業に従事している者が該当します。したがって、他の業種の担当役員並びに両業種を統括する庶務、人事及び経理の人たちは業務に従事する者に該当しません。
入力項目名称 | 入力条件等 |
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事務所の名称 | 「事務所の名称」を入力。例:本店、○○支店 |
専任の宅地建物取引士の数 | 事務所にいる「専任の宅地建物取引士の数」を入力。 ※「専任の宅地建物取引士」とは? 登録する事務所に常勤しており、専ら宅建業の業務に従事することが出来る宅地建物取引士のことをいう。 専任に当たらない例:他の法人の代表取締役または常勤役員を兼任、会社員、公務員の様に他の職業に従事している場合、他の個人業を営んでいる、一般的に考えられる営業時間に事務所に勤務することが出来ない状態にある場合、通勤が不可能な場所に住んでいる場合等は「専任の宅地建物取引士」に就任することはできない。申請事務所の監査役も就任できません。 また、「専任の宅地建物取引士」は、宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を果たせるよう、事務所への一定数以上の設置を義務付けております。この一定数とは、一つの事務所において業務に「従事する者」5名に1名以上の割合となります。 |
従事する者の数 | 免許申請書(第三面)項番31の「従事する者の数」と一致させる。 |
入力項目名称 | 入力条件等 |
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従事者の氏名 | 氏名を入力。姓と名の間には1マス空ける。 |
従事者の生年月日 | 生年月日を入力。 |
従事者の性別 | 性別を選択。 |
従事者証明番号 | 従業者証明書番号は6桁の数字を入力。 「申請した年(西暦)の下2桁}+「月の2桁」+「任意の2桁」が従業者証明書番号とする。例)免許申請が2020年1月の場合、2001**(**は任意の数字)になる。 ※免許換えの場合・・・従前の番号をそのまま使用。 更新免許の場合・・・従業者証明書及び従業者名簿に記載している従業者証明書番号を記入。新規免許申請時に決めた番号は変更せず、免許習得後入社した場合は「入社した年(西暦)の下2桁}+「月の2桁」+「任意の2桁」が従業者証明書番号とする。 |
主たる職務内容 | メインの職務内容を入力する。書き方については、下記の内容で入力。 代表取締役 → 代表者 専任の取引士 → 専任 政令使用人 → 政令 その他の者 → 総務、人事、営業、経理、財務、営業事務、企画等 |
取引士の登録番号 | 宅地建物取引士の登録番号を入力。専任の取引士でない場合も、入力。 |
専任の取引士か否か | 「専任の取引士ではない」または「専任の取引士である」当てはまる方を選択。 |
下記、前のSTEPで入力した、添付書類(3)の対応部分と人数を一致させる。
全ての入力が終わったら、「登録」ボタンを押し、「次のSTEPへ」ボタンから入力を続ける。
また、途中で入力を中断する場合は「一時保存」で保存。