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【宅建業】免許申請の流れ

STEP3 – 事務所・政令使用人・専任取引士の情報【免許申請書:第三面】

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STEP3の【免許申請書:第三面】は、宅建業を営む事務所ごとに作成する必要があることから、はじめに事務所の数を選択※。

※本店又は支店として履歴事項全部証明書に登記されているもの。

また、本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を営むと、本店も宅建業の「事務所」となります。これは、本店であるからには、何らかの中枢管理的な統括機能を果たしているからです。

支店の登記があっても、支店で宅建業を行わない場合は、「事務所」としては取り扱いません。

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テーブル  自動的に生成された説明
ダイアグラム  中程度の精度で自動的に生成された説明
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入力項目名称入力条件等
事務所の種別主たる事務所又は従たる事務所を選択。
事務所の名称商号、名称を入力せずに、本店の場合は「本店」のみ、従たる事務所の場合は「○○支店、○○営業所、○○事務所」等と入力。
郵便番号郵便番号を入力。‐(ハイフン)を入力し、半角での入力。
都道府県都道府県を選択。
都道府県を選択都道府県であてはまるものを選択。
市郡区市郡区を入力。○○市や○○郡、○○区のように入力。
市郡区を選択市郡区であてはまるものを選択。
区町村町名がある場合、「市郡区」で郡に該当する場合のみ入力。「市郡区」で市または区の場合は「所在地 町名以下」に町名を入力。
区町村を選択区町村であてはまるものを選択。
所在地 町名以下町名以下を入力。ビル名、階層及び部屋番号まで入力。法人申請の場合は、履歴事項全部証明書の記載されているものに準じる。また、「丁目」「番」「号」等については省略し、‐(ハイフン)で区切る。
市区町村コード基本的に住所を入力すると自動で入力されるが、もし、入力されなかった場合は、市区町村コードを検索より検索。
電話番号半角数字で入力。
従事する者の数宅建業に従事する者の数を入力。STEP9で入力する「従事する者の名簿」の数と一致させる。※「従事する者」とは?・代表者(複数の場合は全員)・営業に従事する者・常勤の役員・宅建業に係る一般管理部門に所属する者(総務・経理の担当者等)・補助的な事務に従事する者非常勤の役員、監査役及び一時的に事務の補助をするもの(アルバイト等)は該当しない。
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入力項目名称入力条件等
政令使用人の情報免許申請書第一面で入力した代表者が常勤の場合は不要。また、代表者が非常勤の場合と従たる事務所の場合は、政令使用人の設置が必要になる。※政令使用人とは?単なる社員、従業員のことではなく、その事務所の代表者で「契約を締結する権限を有する使用人」となる。
取引士ごとの情報入力している事務所で働いている専任の取引士の情報を入力。事業者登録で入力した役員や前のSTEPで入力した代表者や役員の場合は、選択するより選択。また取引士の登録番号を入力。
※取引士とは?宅地建物取引士資格試験に合格後、取引士資格登録をし、取引士証の交付を受けている方をいう。取引士には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引士と、それ以外の一般の取引士とがある。

全ての入力が終わったら、「登録」ボタンを押し、「次のSTEPへ」ボタンから入力を続ける。

また、途中で入力を中断する場合は「一時保存」で保存。